2009-03-17 第171回国会 参議院 内閣委員会 第2号
環境影響評価方法書に沿った調査につきましては、四季を通じた一年間の調査を了しまして今後速やかに準備書を作成する予定であると聞いておりますので、そのような環境アセス手続の進捗状況なども見ながら、次回の協議会の具体的な開催期日や議題について関係行政機関及び関係地方公共団体との間で調整をしてまいりたいと考えてございます。
環境影響評価方法書に沿った調査につきましては、四季を通じた一年間の調査を了しまして今後速やかに準備書を作成する予定であると聞いておりますので、そのような環境アセス手続の進捗状況なども見ながら、次回の協議会の具体的な開催期日や議題について関係行政機関及び関係地方公共団体との間で調整をしてまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(武藤義哉君) ただいま申し上げましたように、環境アセス手続の進捗状況などを見ながら、次回の協議会の具体的な開催期日や議題について関係行政機関、関係地方公共団体との間で調整をしてまいりたいと考えてございます。
四、公聴会については、開催期日等の十分な周知を図るとともに、議事録を公開するなど情報公開の徹底に努めること。 五、公聴会で述べられた住民等の意見は第三者機関に的確に伝えるとともに、公述人相互の間で質疑が行えるようにするなど、住民意見の吸収の場という公聴会の本来の役割が果たせるよう、規則改正を含め必要な措置を講ずること。
三 公聴会については、その透明性を高めるため、開催に当たっては、開催期日・場所等について事前に十分な周知を図るとともに、議事録の公開など情報公開の徹底に努めること。
諮りました上で、すべての省庁に対しまして、一つには、投票当日勤務する政府職員への便宜供与、二つには国会、裁判所、政府関係機関あるいは地方公共団体の職員に対する便宜供与の依頼、三つには、民間の会社、工場等につきましても同様の便宜を図るとともに遅刻、早退等による給与の差し引きを行わないよう関係省庁から協力を依頼すること、それから四つには、投票期日に政府主催の各種行事や催し物等が予定されている場合は、開催期日
その任務、性格、参加者、会議開催期日などは報告書のとおりかということが一つ。また、昨年はいつ、どういう内容で話し合われたか。その二点について最初にお答えください。
また、雇用形態自体が、先ほど申しましたように開催期日が月の中の何日と限られておるわけでございまして、地方公務員の一般の方々とは違い、保険だとか有給休暇だとかいうようなものは対象とされていない、このように了解しております。
○辻政府委員 発言時間あるいは開催期日等の説明会の具体的な運営方法につきましては、やはり私どもとしては島根県の判断によって決めるべきものだと考えております。
また、私の申し上げたいことは、各省関係の実務者と開催に向けての総合体制化を中心にした打ち合わせがどのように行われてきておるか、開催期日が迫れば迫るほどこれは頻繁に行われなければならないと思います。その連絡が密であれば密であるだけその開催に支障がないというふうに思います。
○松浦(昭)政府委員 日ソのサケ・マスの漁業交渉でございますが、開催期日については現在まだ交渉中でございますけれども、大体十三日ごろから始まるというふうに考えざるを得なくなっているわけでございます。
ただこれは過去の博覧会の例からも明らかなように、開催期日間際まで変動する数字であるということで、手法なりその博覧会の知名度なりあるいはそのときの経済情勢その他いろんな条件が絡むわけでございますので、これを正確に予測するのは非常に困難な仕事でございますけれども、これまでいろいろな機関にお願いしまして調査いたしましたところ、二千万程度あるいはそれをもう少し超えるといったような数値が出ておるわけでございます
〔委員長退席、宮崎委員長代理着席〕 私ども、国鉄の現場から十分にそうした点を御理解いただけるように説明をいたさせますということを御回答申し上げて、現在なお、国鉄が現場の管理局から各市町村、あるいは県を通じまして市町村に御説明を続けておるところでございまして、一般的な十一月二日の開催期日までには十分に御説明が完了するもの、それによりましてまた関係市町村の方々も御理解いただけるものというふうに考え、またそれを
今後とも誠意を持ってお答えをいたしたいと思いますが、現時点におきましては、一般的な協議会の開催期日がだんだん迫ってきておりますけれども、何とか私どもの真意を御理解いただきまして、協議会に参加という方向に向かっていただいておるのではないかというふうに拝察をしているところでございます。
その見通しということでありますが、次の調査会の開催期日は四月二十日、来週の月曜日ということでございまして、さらにはまた申請者から、追加資料がまだ不足しております部分がございまして、これは五月中にも出せる、こう言っておりますので、これらの資料も含めまして引き続き審議が行われる、こういうことであります。今後とも私どもはそういう審議の促進を図ってまいりたい、かように考えております。
その結果を踏まえまして、五十五年十一月二十六日にはBIEの総会におきまして開催期日の申請が承認されました。ただしこれは四カ月間の告示期間というものが必要でございまして、それがことしの三月二十六日で終わりますので、その時点におきまして日本の筑波におきますこの博覧会の開催が確定する、こういうことになるわけでございます。
議定書の第五条を見ますと、議定書発効直前の理事会において開催期日が登録された国際博覧会には新条約は適用しないということになっていますね。そこで、これは日本が予定しているわけですから、具体的に言うと筑波国際科学技術博覧会と言わなけれいけない、それと新条約との関係ですね。
○土井委員 この議定書第五条において、議定書発効直前の理事会で開催期日が登録された国際博覧会には新条約を適用しないということが規定されているのですが、予定されている博覧会と新条約との関係というのはどういうかっこうになるのでしょう。この辺はどうですか。
概略、経営会議のどういう形で行われているかということを申し上げますと、開催期日は原則として月二回、第二及び第四木曜日に開催することになっておりまして、経営会議の構成は、会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役をもって構成をする。この運営は、経営会議の議長は社長がこれに任じ、社長が差し支えあるときは先任の順序により副社長がこれに当たる。
特にこの開催期日については、日本側の大きな要望があって五月の上期、特にゴールデンウイークの中を、いろいろの御事情からだと思いますけれども、決定されたわけでございます。
新潟県当局との打ち合わせその他もございますので、三カ月の福島のときの内規にはこだわらないで公聴会の開催期日を決めたい、かように考えておりますが、ただいまのところ、いつ開催するかというのは、まだ決めておりません。
次に、当初、昭和五十年三月二日から開催する予定でありました沖繩国際海洋博覧会についてでありますが、政府は、昨年末に、海洋博の開催期日を昭和五十年七月二十日から五十一年一月十八日までとすることに決定いたしました。これも石油問題に関連するまことにやむを得ない措置でありますが、この決定にあたっては、沖繩県当局をはじめ、現地の各界各層の方々の御意見を十分考慮して行なったものであります。
また、開催期日を延期することにした沖繩国際海洋博覧会については、その振興開発上の重要性や国際的意義にかんがみ、これを成功するよう努力を重ねていく、こう強調されました。もう一ぺんその所信に対する御見解と、そして関係大臣のそれに対するお取り組みをお聞かせ願いたい。
次に、当初昭和五十年三月二日から開催する予定でありました沖繩国際海洋博覧会についてでありますが、政府は、昨年末に、海洋博の開催期日を昭和五十年七月二十日から五十一年一月十八日までとすることに決定いたしました。これも石油問題に関連するまことにやむを得ない措置でありますが、この決定にあたっては、沖繩県当局をはじめ現地の各界各層の方々の御意見を十分考慮して行なったものであります。